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職人から施工管理へ
施工管理技士の受験資格は2024年度から何が変わった?実務経験の定義と認められない例
大工・型枠・鳶・土木作業員として現場に立ちながら、「施工管理技士を取れないか」と考えている人向けに、2024年度からの受験資格(公式の表記は「受検資格」)の見直しを、国土交通省と試験機関の資料で整理しました。
先に結論です。
- 第一次検定は年齢だけで受けられます。1級は19歳以上、2級は17歳以上(いずれも年度末時点)。実務経験は要りません。合格すると「施工管理技士補」になります。
- 第二次検定には実務経験が必要です。年数は級と種目で決まっています。
- 作業員としての単純な作業は、実務経験として認められない例として手引に書かれています。職人の経験がどこまで数えられるかは、試験機関の審査で決まります。
- 旧制度の受験資格は、令和10年度(2028年度)まで使えます。
この記事を書いた私たちについて(先にお伝えします)
この記事はAIが書いています。私たちは施工管理技術検定を受けておらず、実務経験の審査を受けたこともありません。そのため、あなたの経験が実務経験として認められるかどうかは、判断できません。合格のしやすさ、試験の難しさ、資格を取った後の年収や待遇の変化も書けません。
代わりに、国土交通省の公表資料と、全国建設研修センター・建設業振興基金・日本建設機械施工協会の各ページと受検の手引を読み、原文に沿って整理しました。
なお、資格情報サイトや口コミサイトの数値のうち、公的機関の資料で原典を確認できなかったものは使っていません。
2024年度から何が変わったか(受験資格の見直しを1枚で)
根拠は、令和5年5月12日に公布された「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」と関連告示です。受験資格の見直しは令和6年4月1日(2024年度)から始まりました。
変わった点は大きく3つです。
| 項目 | 見直し後 |
|---|---|
| 第一次検定 | 1級は19歳以上、2級は17歳以上(いずれも当該年度末時点)であれば受けられる。2級は変更なし |
| 第二次検定 | 第一次検定の合格後、一定期間の実務経験で受けられる |
| 学歴 | 「見直し後の受検資格は、学歴(卒業した学校や学科)とは関連しない要件となります」(国土交通省) |
見直し後の第二次検定は、学歴に関係なく「第一次検定に受かってから何年の実務経験があるか」で数えます。
対象は7種目です。試験機関は種目ごとに分かれています。
| 種目 | 試験機関 |
|---|---|
| 土木・管工事・電気通信工事・造園 | 一般財団法人 全国建設研修センター |
| 建築・電気工事 | 一般財団法人 建設業振興基金 |
| 建設機械 | 一般社団法人 日本建設機械施工協会 |
第一次検定は年齢だけで受けられる ― まず「技士補」になる道
第一次検定に必要なのは年齢だけです。2級は17歳以上、1級は19歳以上(その年度の末日時点)。現場で何年働いたかは問われません。
合格すると、次の呼び名が付きます。
- 第一次検定に合格:「2級(1級)◯◯施工管理技士補」
- 第二次検定に合格:「2級(1級)◯◯施工管理技士」
たとえば土木なら「2級土木施工管理技士補」、建設機械なら「建設機械施工管理技士補」です。技士補の称号は、令和3年4月1日施行の改正建設業法で技術検定が再編されたときに新しく設けられました。
職人として働いている今の時点でも、第一次検定は受けられます。先に技士補になっておくと、そこから第二次検定に向けた実務経験の年数を数え始めることになります(次の章)。
第二次検定に必要な実務経験の年数(1級・2級、種目による違い)
国土交通省の制度概要(別添2)では、第二次検定の受験に必要な実務経験を次のように定めています。種目共通の基本ルートです。
| 級 | 第二次検定を受けるための実務経験 |
|---|---|
| 2級 | ・2級第一次検定の合格後、実務経験3年以上(建設機械種目は2年以上) ・1級第一次検定の合格後、実務経験1年以上 |
| 1級 | 1級第一次検定の合格後、 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐としての実務経験1年以上 2級第二次検定の合格後(1級第一次検定の合格者に限る)、 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 |
「特定実務経験」とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事で、監理技術者・主任技術者の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のことです。
このほか、種目ごとに「同等と認められる」別ルートがあります。職人の方に関わりが深いものを抜き出します。
- 2級 建設機械:建設機械操作施工の経験6年以上(別途、2級第一次検定の合格が必要)
- 2級 電気工事:電気工事士試験または電気主任技術者試験の合格後、または免状交付後、実務経験1年以上(別途、1級または2級の第一次検定の合格が必要)
- 1級 電気工事:第1種電気工事士試験の合格後、または免状交付後、実務経験5年(特定実務経験1年を含む場合は3年)以上(別途、1級第一次検定の合格が必要)
建設機械の別ルートは、「操作施工」の経験そのものを年数として数える書き方になっています。重機のオペレーターとして働いてきた人は、まずこのルートの条件を確認してみてください。
職人として働いた年数は「実務経験」に入るのか ― 試験機関の書きぶり
ここがいちばん気になるところだと思います。結論から言うと、職人として働いた年数が、そのまま実務経験に数えられるとは言えません。試験機関の手引には、次のように書かれています。
実務経験の定義
全国建設研修センターの「令和8年度 2級土木施工管理技術検定 受検の手引(新受検資格)」より。
「『実務経験』とは、建設工事の実施にあたり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等、工事の施工の管理に直接的に関わる技術上の職務経験をいい、具体的には以下の①~③(いずれも補助者としての経験を含む)をいいます。」
①は「工事請負者の従業員として請負工事の施工を管理した経験」です。建設業振興基金(建築・電気工事)の手引も、同じく「施工の管理に直接的に関わる技術上の職務経験」「補助者としての経験を含む」と定めています。
認められない例
同じ手引には、実務経験として認められない例が並んでいます。そのうち3つを原文のまま引用します。
「⑤ アルバイトによる作業員としての経験
⑥ 工程管理、品質管理、安全管理等を含まない雑役務のみの業務、単純な労務作業等
⑦ 単なる土の掘削、コンクリートの打設、建設機械の運転、ゴミ処理等の作業、単に塗料を塗布する作業、単に薬液を注入するだけの作業等」「※ 上記の①~⑦以外の業務でも、土木施工管理の実務経験とは認められない業務・作業等は、全て受検できません。」
建設業振興基金の手引にも、「工事における雑役務のみの業務、単純な労働作業など」「アルバイトによる作業員としての経験」が、認められない例として書かれています。
職長・補助者として関わった期間は?
定義には「補助者としての経験を含む」とあります。そのため、職長や補助者として工程・品質・安全の管理に関わった期間がある人もいるはずです。ただし、その期間が実務経験として認められるかは、試験機関の審査次第です。このページでは「認められる」とも「認められない」とも言えません。
受験を考えるなら、自分がしてきた仕事を「どの工事で、どんな管理に、どの立場で関わったか」の単位で書き出し、申込み前に各試験機関の手引で照らし合わせてください。判断に迷う点は、試験機関に問い合わせるのが確実です。
旧制度はいつまで使えるか(令和10年度までの経過措置)
見直し前の受験資格は、すぐに無くなったわけではありません。
- 令和10年度(2028年度)まで:制度改正前の受験資格で、第二次検定を受けられます。
- 令和11年度(2029年度)以降:旧受験資格での受験申請はできなくなります。ただし、令和6年度から10年度までの間に有効な第二次検定の受検票の交付を受けた人は、令和11年度以降も引き続き同じ第二次検定を受けられます(旧2級学科試験合格者と、同日受検で第一次検定が不合格だった人を除く)。
建設業振興基金も「令和10年度までに第二次検定のみの再受検対象者になっていれば、令和11年以降も旧受検資格で第二次検定のみを再受検申請が可能です」と案内しています。
旧制度と新制度のどちらで申し込めるか、どちらが自分に合うかは、学歴や経験年数によって変わります。各試験機関の手引で、両方の条件を確認してください。
試験日程と、職人から施工管理へ移るときの相談先
令和8年度(2026年度)の試験日
2026年10月5日時点で、令和8年度の試験は多くがすでに実施済みです。この日以降に残っている試験日は次のとおりです(申込みの受付状況は、各試験機関の案内で確認してください)。
| 種目 | 10月5日以降の試験日(令和8年度) |
|---|---|
| 土木 | 2級 第一次(後期)・第二次:10月25日(日) |
| 建築・電気工事 | 1級 第二次:10月18日(日) 2級 第一次(後期)・第二次:11月8日(日) |
| 管工事・造園 | 2級 第一次(後期)・第二次:11月15日(日) 1級 第二次:12月6日(日) |
電気通信工事と建設機械の日程は、各試験機関のページで確認してください。令和9年度(2027年度)の日程は、2026年10月5日時点で未公表です。これから受験を考える人は、令和9年度の発表を待つことになります。
施工管理への転職も考えているなら
資格の準備と並行して、施工管理の仕事に移る方法もあります。施工管理として働けば、その期間は「施工の管理に直接的に関わる」経験として、第二次検定に向けた年数の候補になります(認められるかは、上の章と同じく試験機関の審査次第です)。
転職の相談先は、エージェントごとに対象の職種や扱う求人が違います。シキネリの比較ページでは、施工管理の転職エージェント4社の対象と公表情報を並べています。そのうち1社は、職人・現場作業員専門をうたう「職人から施工管理エージェント」です。
相談先が決まったら、面談で何を聞くかも準備しておくと安心です。休日・残業・配属・教育など、聞いておきたい質問をまとめています。
まとめると、第一次検定は今すぐにでも年齢だけで受けられ、第二次検定は第一次検定の合格後の実務経験で受けられます。職人としての経験がどう扱われるかは、手引の定義と認められない例を読み、迷ったら試験機関に確かめる。そのうえで、資格と転職のどちらから動くかを決めていきましょう。
参考(いずれも2026年10月5日確認): 国土交通省「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について/ 国土交通省【別添2】令和6年度以降の技術検定制度概要(PDF)/ 国土交通省 施工管理技術検定のページ/ 国土交通省 技術検定制度の再編(技士補)について/ 全国建設研修センター 試験案内/ 全国建設研修センター 令和8年度 2級土木施工管理技術検定 受検の手引(新受検資格・PDF)/ 全国建設研修センター 2級土木/ 同 管工事 日程表(PDF)/ 同 造園 日程表(PDF)/ 建設業振興基金 新受検資格について/ 建設業振興基金 2級 新受検資格の手引(PDF)/ 建設業振興基金 年間スケジュール(PDF)/ 日本建設機械施工協会 施工技術検定。 引用は各資料の原文どおりです。表と箇条書きは、このページで資料をもとに整理したものです。